建設業許可取得後も安心は禁物!忘れちゃいけない「決算変更届」「更新手続き」「変更届」

建設業許可

こんにちは、マムアン行政書士事務所です。

念願の建設業許可、やっと手に入れた!これで一安心、なんて思っていませんか? 実は、許可を取得してからも、会社を守り、さらに大きくしていくために、いくつか忘れちゃいけない大切な手続きがあるんです。

今回は、その中でも特に大切な「決算変更届」「更新手続き」「変更届」について、「なぜこれが重要なのか」「うっかり忘れてしまったらどうなるのか」という視点でお話ししていきます。


1.一番忘れがち?「決算変更届」は毎年必ず提出しましょう

建設業許可を取得している会社は、毎年必ず「決算変更届」という書類を国や都道府県に提出する義務があります。

「決算変更届」とは?

これは、簡単に言うと「1年間の会社の成績(工事実績と決算内容)を報告する書類」です。「変更届」という名称ですが、変更の有無に関わらず、決算後に毎年必ず提出が必要です。

いつまでに提出すればいい?

会社の決算が終わってから、4ヶ月以内です。 例えば、3月決算の会社であれば7月末まで、個人事業主の方であれば12月末が決算なので4月末まで、といった具合です。

なぜ、これがそんなに重要なの?

もし「決算変更届」を提出し忘れてしまうと、

  • 罰金(最大100万円)を科せられる可能性があります。
  • 5年ごとの「許可の更新手続き」ができなくなります。
  • 「業種追加(新しい種類の工事の許可を取得すること)」の申請も受け付けてもらえません。
  • 何よりも、取引先から「適切に管理されていない会社だ」と信用を失う可能性があります。

許可の取り消しを防ぐためにも、将来の事業拡大のためにも、毎年忘れずに提出することが非常に重要です。


2.5年ごとの「更新手続き」を忘れずに!

建設業許可には、5年間という「有効期限」があります。この期限が切れてしまうと、せっかく取得した許可も失効してしまいます。

なぜ「更新手続き」が必要?

期限が切れてしまうと、もう一度「新規」で許可を取得し直さなければなりません。そうなると、手間も時間も、そして費用も再度かかってしまいます。許可が途切れてしまうと、500万円以上の工事は請け負えなくなるため、会社の事業活動が滞る可能性があります。

いつまでに手続きすればいい?

許可の有効期限が切れる30日前までです。 早めに準備に取り掛かることをおすすめします。

重要なポイント

この「更新手続き」の際にも、先にお話しした「決算変更届」が、毎年きちんと提出されているかをチェックされます。もし提出し忘れている年があると、更新ができないため注意が必要です。


3.会社に何か変化があったら「変更届」を提出しましょう!

「決算変更届」とは別に、会社に何らかの「変更」があった時に提出するのが「変更届」です。

どんな時に「変更届」が必要?

会社に以下のような変化があった場合には、変化があった日から決められた期間内(ほとんどが2週間以内か30日以内)に提出が必要です。

  • 会社の名称や住所が変わった
  • 役員が交代した(新任、退任、氏名変更など)
  • 会社の「経営のプロ(経営業務の管理責任者)」や「技術のプロ(専任技術者)」が変わった
  • 営業所の所在地が変わった
  • 資本金の額が変わった

など、会社に関するさまざまな変更が対象となります。

なぜ「変更届」が必要なの?

行政(国や都道府県)は、許可を与えている会社が、常に許可の条件を満たしているかを確認しています。変更があったのに届け出を怠ると、「許可の条件を満たしていないにもかかわらず、それを隠している」とみなされ、最悪の場合、許可の取り消しにつながる可能性があります。

特に、「経営のプロ」や「技術のプロ」がいなくなったのに届け出をしないまま放置していると、「許可の条件を満たしていない」と判断され、営業停止や許可取り消しの原因となることがあります。


まとめ:許可は取得後が肝心!

建設業許可は、一度取得して終わりではありません。

  • 毎年忘れずに「決算変更届」を提出する!
  • 5年ごとの「更新手続き」を怠らない!
  • 会社に変化があったら「変更届」を提出する!

これらの手続きをきちんと行うことで、安心して事業を継続できますし、さらに会社を大きくする機会も掴めます。

もし、「うちの会社の決算変更届、きちんと提出しているかな?」「そろそろ更新時期なんだけど、何から始めればいいだろう?」と不安に感じたら、いつでもマムアン行政書士事務所にご相談ください。面倒な手続きは、私たちがしっかりとサポートさせていただきます。

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