こんにちは、マムアン行政書士事務所です。
念願の建設業許可、やっと手に入れた!これで一安心、なんて思っていませんか? 実は、せっかく取得したその許可、取り消されてしまうことがあります。
もし許可が取り消されると、会社にとってとんでもなく大きな問題になってしまいます。今回は、どんな時に建設業許可が取り消されるのか、そしてもしそうなったらどうなるのかを、分かりやすくお話ししていきます。
建設業許可が取り消されると、何が困る?
結論から言うと、会社にとっての「死活問題」です。
- 5年間は、新しく建設業許可を取得できません。
- たとえ別の会社を作ったり、その会社で役員になったりしても、5年間は許可が取得できません。
つまり、500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)が一切請け負えなくなってしまい、事実上、建設業を続けていくのが非常に難しくなります。
どんな時に許可が取り消されてしまう?
建設業許可が取り消されてしまうのは、主に以下のような「ルール違反」があった時です。
許可の「7つの条件」が維持できなくなった時
建設業許可は、許可を受けた時にクリアした7つの条件を、許可を持っている間ずっと満たし続ける必要があります。もし、これらの条件のどれか一つでも満たせなくなってしまった場合、許可が取り消されてしまう可能性があります。
特に注意が必要なのは、以下の条件です。
会社の「経営のプロ」(経営業務の管理責任者)が常にいること
もし、この「経営のプロ」が会社にいなくなってしまったり、別の会社で働いたりして、条件を満たせなくなった場合は、許可が取り消されます。
工事の「技術のプロ」(専任技術者)が常にいること
この「技術のプロ」も、会社に常駐していることが条件です。もし「技術のプロ」がいなくなってしまったり、他の仕事に従事してしまったりすると、許可が取り消されます。
会社や役員などが「欠格要件」に当てはまらないこと
許可取得時にもクリアした「欠格要件」(許可をもらえない条件)に、許可取得後に該当してしまわないように注意が必要です。例えば、社長や役員が、許可を受けた後に犯罪を犯したり、破産状態になったり、暴力団と関係を持った場合などがこれに当たります。
1年以上営業していない時
建設業許可を取得していても、正当な理由なく1年以上建設業の営業をしていない場合も、許可が取り消されることがあります。これは、許可制度がきちんと事業を行っている会社のためのものだからなんです。
ウソの申請で許可を取得した時
建設業許可の申請書類に、わざとウソの情報を書いたり、不正な手段で許可を取得したりしていたことが発覚した場合、もちろん許可は取り消されてしまいます。
これは一番やってはいけないことです。発覚すれば、5年間許可が取得できなくなってしまうだけでなく、罰則(罰金など)を受ける可能性もあります。
行政の「指示処分」に従わなかったり、特に悪質な違反をした時
国や都道府県は、建設業の会社が法律違反をした時に「こうしなさい」と「指示」を出すことがあります。これを「指示処分」と呼びます。
例えば、
- 手抜き工事で公衆に危険が及んだ時
- 資格のない業者に500万円以上の下請け工事を依頼した時
- 営業停止中の会社に仕事を発注した時
などです。
この「指示処分」が出されたのに従わなかったり、指示処分が出るような違反の中でも特に悪質だと判断された場合は、許可が取り消されてしまうことになります。
「営業停止処分」が出ているのに、勝手に営業活動をした時
「指示処分」に従わなかったり、より重大な違反をした場合、次に「会社はしばらく営業しちゃダメ!」という「営業停止処分」が出されることがあります。これは、1年以内の期間、営業活動を全部または一部止められてしまう、かなり重い処分です。
もし、この「営業停止処分」が出ている期間中に、命令に違反して勝手に営業活動をしてしまった場合は、問答無用で許可が取り消されてしまいます。
まとめ:ルールを守って、会社を守りましょう!
いかがでしたか? 建設業許可は、一度取得すると安心してしまいがちですが、その後も法律やルールを守り続けることが本当に大切です。
もし、万が一許可の条件を満たせなくなるような事態が起きた場合は、すぐに適切な対応をすることで、許可の取り消しを避けられる場合もあります。
「うちの会社は大丈夫かな?」「もしも今、役員が許可をもらえない条件に当てはまってしまったらどうすればいい?」など、不安なことがあれば、いつでもマムアン行政書士事務所にご相談ください。あなたの会社の未来を守るために、全力でサポートさせていただきます。